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 風俗営業許可申請 深夜酒類提供飲食店届出 手引きガイド

 飲食店を開業する場合、飲食業許可の他にお店の営業方法に合った許可や届出が必要です。

 

 スナックやキャバクラ、ホストクラブなどの接客を行う場合や、またガールズバーや居酒屋などで深夜まで営業する場合など、飲食店と言っても営業形態はたくさんあります。


 このサイトでは、宮城県内や仙台市、また国分町だけでなく、法律や地域の条例に合った営業許可や届出を行うため、それぞれの営業方法にあった風俗営業許可の申請方法や書類の作成、深夜酒類提供飲食店の届出に関する手引きガイドと申請の支援を行っています。

 

 風俗営業許可 第2号営業許可とは  宮城県&仙台市&国分町

 宮城県や仙台市だけでなく、「スナック」「キャバクラ」「ホストクラブ」「パブ」など飲食を伴いながらお客様の隣に座って接客を行う場合には、必ず風俗営業の第2号営業許可が必要になります。

 許可を取得するまで接客営業は出来ません。一日でも早く風俗営業許可の申請を行うことが肝心です。

 風営法の許可は、警察だけでなく、役所や消防も現地調査します。これは風営法だけでなく、建物や営業所店舗内が建築基準法や消防法に不備がないか細かく厳しくチェックします。もちろん不備があると許可が下りません。

 また深夜酒類提供飲食店と同時の取得は出来ません。どちらが店の営業にあっているのか選択する必要があります。

 深夜酒類提供飲食店の届出とは    宮城県&仙台市&国分町

 深夜酒類提供飲食店の届出とは、居酒屋やバーなどで営業時間を夜12時(国分町の一部など場所によっては午前1時)を過ぎまで営業を行う場合には必ず届出が必要になります。