施設
|
営業
|
距離
|
||
A地域
|
B地域
|
C地域
|
||
学校、保育所、児童遊園、児童公園及び図書館
|
法第二条第一項第一号の営業
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋を除く。)
|
七十メートル
|
八十メートル
|
百メートル
|
法第二条第一項各号(第一号及び第七号を除く。)の営業
|
五十メートル
|
七十メートル
|
百メートル
|
|
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋に限る。)
|
三十メートル
|
五十メートル
|
七十メートル
|
|
病院等
|
法第二条第一項第一号の営業
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋を除く。)
|
五十メートル
|
七十メートル
|
百メートル
|
法第二条第一項各号(第一号を除く。)の営業(第七号の営業にあつては、まあじやん屋に限る。)
|
三十メートル
|
五十メートル
|
七十メートル
|
|
備考
一 「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。
二 「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所をいう。
三 「児童遊園」とは、児童福祉法第四十条に規定する児童遊園をいう。
四 「図書館」とは、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。
五 「A地域」とは商業地域をいい、「B地域」とは近隣商業地域及び準工業地域をいい、「C地域」とはA地域及びB地域以外の地域をいう。
|
地域
|
時間
|
|
法第二条第一項第一号から第六号までの営業
|
法第二条第一項第七号及び第八号の営業(まあじやん屋を除く。)
|
|
住居地域等
|
日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日が第四条第一項各号に掲げる日にあつては、午前一時。以下この表において同じ。)までの時間
|
日出時から午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
|
近隣商業地域
|
日出時から午前十時までの時間
|
日出時から午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
|
地域
|
数値
|
||||
昼間
|
夜間
|
深夜
|
|||
日没時から午後十時まで
|
午後十時から翌日の午前零時まで
|
||||
住居地域等
|
五十デシベル
|
四十五デシベル
|
四十デシベル
|
四十デシベル
|
|
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域
|
六十デシベル
|
五十五デシベル
|
五十デシベル
|
五十デシベル
|
|
その他の地域
|
五十五デシベル
|
五十デシベル
|
四十五デシベル
|
四十五デシベル
|
|
備考 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
|
営業
|
地域
|
一 法第二条第六項第四号の営業のうち、個室に自動車の車庫が個個に接続する施設であつて次のいずれかに該当する構造を有するものを設けて営むもの
1 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの
2 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
3 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
|
仙台市青葉区の区域(一番町二丁目(一番から七番まで)、一番町三丁目、一番町四丁目、国分町一丁目(一番及び六番)及び国分町二丁目(一番、十番、十一番及び十五番)に限る。)以外の地域
|
二 法第二条第六項第四号の営業で前項に掲げる営業以外のもの
|
仙台市、石巻市(相野谷、飯野、大森、尾崎、釜谷、北境、小船越、皿貝、中島、長面、中野、成田、針岡、東福田、福地、馬鞍、三輪田、雄勝町、鹿又、北村、須江、広渕、前谷地、和渕、桃生町、北上町、網地浜、鮎川浜、鮎川大町、鮎川浜丁、大谷川浜、大原浜、給分浜、十八成浜、小網倉浜、小渕浜、鮫浦、清水田浜、谷川浜、泊浜、長渡浜、新山浜、前網浜及び寄磯浜を除く。)、塩竈市、気仙沼市(唐桑町を除く。)、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市及び大崎市(松山金谷、松山下伊場野、松山須摩屋、松山千石、松山次橋、松山長尾、三本木、三本木秋田、三本木蟻ケ袋、三本木伊賀、三本木伊場野、三本木音無、三本木上伊場野、三本木桑折、三本木斉田、三本木坂本、三本木新町一丁目、三本木新町二丁目、三本木高柳、三本木新沼、三本木蒜袋、三本木南谷地、鹿島台大迫、鹿島台木間塚、鹿島台平渡、鹿島台広長、鹿島台深谷、鹿島台船越、岩出山、岩出山池月、岩出山上野目、岩出山下一栗、岩出山下野目、岩出山南沢、鳴子温泉、鳴子温泉鬼首、田尻、田尻大沢、田尻大貫、田尻大嶺、田尻北小牛田、田尻北高城、田尻北牧目、田尻蕪栗、田尻小塩、田尻小松、田尻桜田高野、田尻諏訪峠、田尻通木、田尻中目、田尻沼木、田尻沼部及び田尻八幡を除く。)の区域(商業地域に限る。)以外の地域
|