風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 宮城県
昭和六十年二月八日
宮城県公安委員会規則第一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年宮城県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第一種低層住居専用地域等に準ずる地域)
第二条 条例第二条第二号の公安委員会規則で定める地域は、次のとおりとする。
一 伊具郡丸森町字神明及び字干刈場のうち別図一の一の斜線により示す地域
二 亘理郡山元町山寺字大堤下、山寺字作田山、浅生原字東田及び浅生原字作田山のうち別図一の二の斜線により示す地域
三 大崎市松山金谷字向田、松山金谷字鍋田、松山金谷字金ケ崎及び松山長尾字松木のうち別図一の三の斜線により示す地域
四 大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢、鹿島台木間塚字小谷地及び鹿島台平渡字巳待田のうち別図一の四の斜線により示す地域
五 大崎市鹿島台木間塚字福芦のうち別図一の五の斜線により示す地域
(平五公委規則四・平一一公委規則二・平一四公委規則一・平一八公委規則一〇・一部改正)
(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)
第三条 条例第四条第一項第三号の公安委員会規則で定める日及び地域は、次表のとおりとする。
日
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地域
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どんと祭が行われる日
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仙台市の区域
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石巻川開き祭りが行われる日及びその翌日
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石巻市の区域
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塩釜みなと祭が行われる日及びその翌日
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塩釜市の区域
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仙台七夕まつり(前夜祭を含む。)が行われる日
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仙台市の区域
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(平一一公委規則二・全改、平一四公委規則一・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域等)
一 仙台市青葉区(中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目及び中央四丁目)、仙台市宮城野区(榴岡一丁目、榴岡二丁目、名掛丁、二十人町、東六番丁、東七番丁、東八番丁及び元寺小路)及び仙台市若林区新寺一丁目のうち別図二の一の斜線により示す地域
二 石巻市鋳銭場及び穀町のうち別図二の二の斜線により示す地域
三 大崎市古川駅前大通一丁目、古川駅前大通二丁目、古川中里一丁目、古川台町、古川十日町及び古川荒川小金町のうち別図二の三の斜線により示す地域
四 白石市旭町一丁目のうち別図二の四の斜線により示す地域
五 宮城郡松島町松島字浪打浜、松島字町内、松島字仙随及び松島字普賢堂のうち別図二の五の斜線により示す地域
六 官公署の敷地及び隣接する地域
(平元公委規則三・平一一公委規則二・平一四公委規則一・平一八公委規則一〇・一部改正)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域)
第五条 条例第十六条の公安委員会規則で定める施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二に規定する専修学校(高等課程を有するものに限る。)
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項に規定する条例により設置されるスポーツ施設
三 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する許可に係る興行場(同法に規定する映画館に該当するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第三号に掲げるものを除く。)
(平一四公委規則一・追加)
附 則
この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。
別図一の一(第二条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図一の二(第二条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図一の三(第二条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図一の四(第二条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図一の五(第二条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図二の一(第四条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図二の二(第四条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図二の三(第四条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図二の四(第四条関係)
(平一一公委規則二・全改)
別図二の五(第四条関係)
(平一一公委規則二・全改)
附 則(平成元年公委規則第三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年公委規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年公委規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年公委規則第一〇号)
この規則は、平成十八年三月三十一日から施行する。
附 則(平成二二年公委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。