風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 宮城県
第 号
不許可通知書
氏名又は名称
営業所の所在地
営業所の名称
年 月 日付けで申請のあった風俗営業の許可については、下記の理由によりこれを許可しないので通知する。
記
許可しない理由
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
承認(相続・合併・分割)通知書
営業所の名称
営業所の所在地
年 月 日付けで申請のあった相続・合併・分割による風俗営業者の地位の承継については、下記のとおりこれを承認するので通知する。
記
承認事項
許可者
承継者
上記風俗営業許可に係る相続・合併・分割を承認する。
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第 号
不承認(相続・合併・分割)通知書
氏名又は名称
営業所の所在地
営業所の名称
年 月 日付けで申請のあった風俗営業の相続・合併・分割については、下記のとおりこれを承認しないので通知する。
記
承認しない理由
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
営業許可取消通知書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第 条の規定により、下記のとおり風俗営業の許可を取り消すので通知する。
記
営業所の名称 |
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営業所の所在地 |
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営業の種別 |
法第2条第1項第 号( ) |
取消しの理由 |
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この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
承認(構造・設備・遊技機)通知書
氏名又は名称
営業所の所在地
営業所の名称
年 月 日付けで申請のあった風俗営業の営業所の構造・設備・遊技機の変更については、下記のとおりこれを承認するので通知する。
記
承認事項
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第 号
不承認(構造・設備・遊技機)通知書
氏名又は名称
営業所の所在地
営業所の名称
年 月 日付けで申請のあった風俗営業の営業所の構造・設備・遊技機の変更については、下記のとおりこれを承認しないので通知する。
記
承認しない理由
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
不認定通知書
氏名又は名称
営業所の所在地
営業所の名称
年 月 日付けで申請のあった特例風俗営業者の認定については、下記のとおりこれを認定しないので通知する。
記
認定しない理由
年 月 日
宮城県公安委員会 印
|
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
特例風俗営業者認定取消通知書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第10条の2第6項の規定により、下記のとおり特例風俗営業者の認定を取り消すので通知する。
記
営業所の名称 |
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営業所の所在地 |
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営業の種別 |
法第2条第1項第 号( ) |
認定年月日 |
年 月 日 |
認定番号 |
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取消しの理由 |
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
風俗営業管理者解任勧告書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、下記のとおり管理者の解任を勧告する。
記
解任を勧告する管理者 |
住所 |
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氏名 生年月日 |
年 月 日生( 歳) |
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上記管理者が稼働する営業所 |
名称 |
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所在地 |
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営業種別 |
法第2条第1項第 号( )営業 |
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解任勧告の理由 |
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第 号
年 月 日
営業所名称
殿
宮城県公安委員会 印
指示書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 条第 項の規定により下記のとおり指示する。
記
指示の理由 |
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指示の内容 |
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
営業停止命令書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 条第 項の規定により、下記のとおり 営業の停止を命ずる。
記
営業所の名称又は呼称 |
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営業所又は事務所の所在地 |
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営業停止期間 |
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命令の理由 |
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この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
飲食店営業停止命令書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第26条第2項の規定により、下記のとおり飲食店営業の停止を命ずる。
記
営業所の名称 |
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営業所の所在地 |
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営業停止期間 |
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命令の理由 |
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この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
営業廃止命令書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 条第 項の規定により、下記のとおり 営業の廃止を命ずる。
記
営業所の名称又は呼称 |
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営業所又は受付所の所在地 |
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命令の理由 |
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この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第 号
年 月 日
殿
宮城県公安委員会 印
報告(資料提出)要求書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第37条第1項の規定により、下記のとおり報告(資料の提出)を求めます。
記
(事務所) 営業所 |
所在地 |
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営業種別 |
法第2条第 項第 号の営業( ) |
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名称、氏名 |
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報告(資料の提出)を求める事項 |
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理由 |
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報告又は資料の提出場所 |
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提出期限 |
年 月 日まで |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。