風俗営業許可 宮城県&仙台市&国分町
風営法営業許可の種類は、第1号営業許可から第5号営業許可まで、風営法営業の業種別に定めています。
営業許可の種類は下の表でご確認ください。
風俗営業 第1営業許可
風営法営業許可といっても、お店の営業内容によって何号営業の許可が必要なのか異なります。
ここでは申請や問い合わせが多い第1号営業許可について説明いたします。
図面作成だけのサポートも行っています。
第1号営業許可申請要件
1.お店の場所による制限
申請しよとするお店の場所が許可になるか調べなければなりません。
①用途地域制限
住宅地域等は制限されていて申請できません。
②距離制限
お店から一定範囲内に、保護対象施設がないことの確認が必要です。
以前は許可が下りた場所でも、新たに保護対象施設ができると許可
が下りないので注意が必要です。
また施設が見た目になくて、決定している場合は申請できません。
※距離制限は用途地域と対象施設によって距離が異なるので注意が
必要です。
2.人的要件
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②欠格要件に該当しない者
3.お店の構造と設備基準
広さや店内の設置物、入口ドアや照明等など基準に適合している事
が必要です。
また延べ床面積が500㎡を超える建物は、居室面積1/50以上の排煙
設備が必要です。
建物や状況により防火管理者の設置や消防計画書の作成等も必要な
場合があります。
かなり時間と手間がかかりますが、まずは基準に適合しているか確
認が必要です。
風営法営業許可の必要書類
①許可申請書 | 様式第2号 【ダウンロード】 |
②営業の方法を記載した書類 | 様式第3号 【ダウンロード】 |
③営業所の使用に関する書類 |
使用承諾書・賃貸契約書・建物登記事項証明書・登記図面 ※転貸の場合は使用承諾証明書も必要 |
④お店の図面等 |
平面図、建物利用図、求積図、求積表、照明音響等の設備図と写真、客席凡例図と写真、店舗周辺の略図(住宅地図等) ※クリックすると記載例がダウンロードできます。 |
⑤誓約書 |
申請者用と管理者用があります |
⑥住民票 | 申請者と管理者 ※【本籍地、外国人は国籍記載のもの】 |
⑦身分証明書 | 申請者と管理者 ※市区町村の発行する身分証明書 |
⑧登記されていない事の証明書 | 法務局より発行 |
⑨料金又は、メニュー表 | 飲食物の種類及び提供方法 ※カラオケ料金含む |
⑩写真 |
管理者の写真2枚 サイズ:タテ3㎝ 横2.4㎝ 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの |
⑪飲食店営業許可証 | 保健所より交付 |
⑫法人の場合 | 定款・法人登記事項証明書及び役員の上記⑤~⑧の書面 |
⑬外国人の場合 | 外国人登録証明書の写し(表と裏) |
⑭その他 |
建物や状況により個別に別途書類が必要な場合があります。 |
⑮申請手数料 |
宮城県 24,000円 宮城県証紙にて納付 |
風営法営業許可 図面作成 申請サポート
図面の作成から、申請書類の作成や添付書類を用意するのも時間と手間がかかります。当サイトでは図面作成だけご希望のお客様から、フルサポートご希望のお客様など状況に応じた対応をご用意しています。
風俗営業許可の種類
第1号営業 | スナック、キャバクラ、ホストクラブ等でお客様を接待をして飲食させる営業 |
第2号営業 |
低照度飲食店。喫茶店やバー等でお客様に飲食させる営業で、照度が10ルクス以下として営業
|
第3号営業 |
区画席飲食店。喫茶店やバー等でお客様に飲食させる営業で、客席が他からから見通すことが困難で、なお且つその広さが5㎡以下の客席での営業
|
第4号営業 |
パチンコ、スロット、マージャン店等 |
第5号営業 | ゲームセンター、ゲーム喫茶店等 |