仙台市食品衛生法等の施工に関する規則
平成一二年三月三〇日
仙台市規則第四三号
(趣旨)
第一条 この規則は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)及び仙台市食品衛生法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二、一二・平一七、三・改正)
(営業許可書等の再交付)
第四条 条例第三条第一項の規定により営業許可書の交付を受けた営業者は、営業許可書を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに文書により保健所長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したときにあっては、その営業許可書を添付しなければならない。
2 前項の規定は、営業許可済証について準用する。
(市長が定める販売食品等の回収)
第五条 条例別表第一号(十一)3の規定により市長が定める販売食品等の回収は、次に掲げる販売食品等の回収とする。
一 法の規定に違反するもの(法第十九条第二項の規定に違反するもの(次に掲げるものを除く。)を除く。)
イ 消費期限又は賞味期限の表示の基準に違反するもの(本来表示すべき年月日より後の年月日を表示した場合に限る。)
ロ 特定原材料の表示の基準に違反するもの
ハ 保存の方法の表示の基準に違反するもの
二 衛生管理の不備に由来して、意図しない微生物、化学物質又は異物が含まれ、若しくは付着したもの又はその疑いがあるもの
三 現に販売食品等によるものと疑われる人の健康被害が生じている場合において、当該健康被害の態様からみて当該健康被害と同様の健康被害の原因となるおそれのあるもの
四 法第五十四条の規定による命令が発せられた販売食品等と同種又は類似のものであって、当該命令に係る違反と同様の違反の疑いがあるもの
(平二一、三・追加)
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平二一、三・旧第五条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(仙台市食品衛生法施行細則の廃止)
2 仙台市食品衛生法施行細則(昭和六十年仙台市規則第六号)は、廃止する。
附 則(平一二、一二・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平一四、三・改正)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平一六、二・改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。ただし、様式第二号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に施行の際現にこの規則による改正前の仙台市食品衛生法等の施行に関する規則の規定により交付されている営業許可書及び営業許可済証(以下これらを「営業許可書等」という。)は、当該営業許可書等の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の仙台市食品衛生法等の施行に関する規則の規定により交付された営業許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平一七、三・改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の仙台市食品衛生法等の施行に関する規則の規定により交付されている営業許可書は、当該営業許可書の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の仙台市食品衛生法等の施行に関する規則の規定により交付された営業許可書とみなす。
附 則(平一七、三・改正)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平二一、三・改正)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平一四、三・平一六、二・平一七,三・改正)
(平一六、二・全改)